阪急阪神ホテルズ系列のレストランでメニューと異なる食材が使われた問題は、満を持して行ったはずの社長会見も説得力を欠き、事態収拾の兆しが見えてこない。
安価なバナメイエビをシバエビとして提供しながら「偽装ではなく誤表示」と強調する姿勢は、少なくとも消費者感覚とはかけ離れている。ザ・リッツ・カールトン大阪でも同様の虚偽表示が発覚するなど、問題はほかのホテルにも波及しているが、メニュー表記には厳格な法規制がないのが現状だ。
「船場吉兆」との違い
産地偽装をめぐっては不正競争防止法に罰則規定がある。みそ漬けの牛肉産地を偽った料亭「船場吉兆」も、中国産ウナギを国産とした水産物販売会社「魚秀」も同法違反罪で関係者に刑事罰が科されている。
今回、阪急阪神が問題を公表した47品目のうち、こうした産地偽装などで同法に抵触する可能性があるのは25品目。代表的なのは「霧島ポーク」「沖縄まーさん豚」「九条ねぎ」「信州そば」と表示しながら他県産のものを使用していたケースだ。
ただ同法の対象は、市場に流通している「商品」の場合が多く、レストランで提供される「料理」に適用された例はほとんどないとみられる。先の船場吉兆も事件になったのは贈答品のみそ漬けだった。
JAS法は対象外
産地偽装でないとしても、冷凍保存した魚を解凍して「鮮魚のムニエル」などと提供していたのは、消費者からすれば違和感は強い。しかし食品表示を規定したJAS法に鮮魚の定義はなく、ただちに違法とはいえない。逆に同法が言う「生鮮食品」には解凍した魚が含まれ、食品衛生法上も冷凍の魚は「鮮魚介類」に分類されているほど。
JAS法の対象は主に容器・包装の状態でスーパーなどで小売される食材、加工食品。レストランメニューは詳細な表示基準を定めた同法の枠外にある。
結局、適用されるのは、不当表示から消費者の利益を保護する景品表示法。実際よりも著しく優良であるかのように装い、不当に客を誘導する「優良誤認」があったか否か。消費者庁はこの観点から事実関係を調査中。違反があれば措置命令を出すことも検討する。
早期の法整備訴え
食品偽装問題に詳しい関西大の郷原信郎特任教授も「鮮魚」については「発達した今の冷凍技術を考えれば、解凍した魚に鮮度がないとは言い切れない」と不当表示にはならないとの見解。ただ、ブランド食材をうたいながら産地が違う品目は「優良誤認」にあたる可能性が高いとする。
一方、「飲食店のメニューに厳格なルールがないのが問題」と話すのは食品表示に精通する石川直基弁護士(大阪弁護士会)。「飲食業界では『多少のごまかしはOK』との風潮がはびこっている」と早期の法整備を訴える。
阪急阪神の出崎弘社長らホテル側の責任者は「誤表示」と主張。利益優先の意図的な偽装ではないと譲らなかった。
ただ、そもそも不正競争防止法、JAS法、景品表示法のいずれも誤表示と偽装を区別しているわけではなく、事実関係を問題としている。誤表示と言い張ることは、法的には意味がない。石川弁護士は「阪急阪神に商道徳の問題があったのは明らか。『誤表示』と強弁するところに、食品表示の軽視が透けて見える」と批判した。